アスベストの除去工事の流れ
建築物に使用されているアスベストは、経年劣化や損傷などによって飛散して、建物利用者への健康被害につながる恐れや、解体時の広範囲への飛散によって周辺人民の方への健康被害に至る恐れなどが懸念され、適切な対策を講じる必要が求められています。
然しながら、アスベストを使った建材は、昭和の高度成長期の建設ラッシュ時に多用されているため、現在、対策を講じる必要がある建築物がどの程度日本に存在しているかは、十分に把握されていないのが現状です。
建築基準法では、吹付けアスベスト等(吹付けアスベストや、吹付けロックウールでその含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1%を超える場合)の建築物への使用の禁止と、増改築時における除去等が規定されています。
**アスベスト除去を伴う解体工事の大まかな手順は、以下の通りです**
①事前調査:
解体する建物のアスベストの含有について調査をします。
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②作業計画:
アスベスト含有建材の除去方法や飛散防止計画を作成します。
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③計画の届出:
各種法令に従った届出をします。
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④除去工事:
「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアルをもとに、作業員や周辺環境に十分に配慮をして工事を行っていきます。作業員の保護具、隔離・立入禁止、除塵装置設置、飛散抑制、除去、清掃まで、各段取りにおいて、きめ細かい工事の実施が必須です。
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⑤廃棄物処分:
飛散防止対策を施して、特別管理産業廃棄物として適切に処理します。
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⑥完了報告:
工事内容の記録とともに完了状況について報告します。
アスベストの除去や飛散防止に関しては、各種省庁からの省令や倫理指針が出されており、労働者や周辺環境への安全を第一に考えた作業が行われなくてはなりません。
少し触れると、作業環境については労働安全衛生法、石綿障害予防規則があり、一般大気環境については大気汚染防止法があり、分別解体については建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下建設リサイクル法という)、廃棄物となった石綿含有建材の処理については廃棄物の処理及び清掃に関する法律などがあるのです。
アスベスト除去等の有害物質除去作業において、私たち、清風(きよか)は、しっかりとした計画に基づき、誠実な除去工事の実施にしていくことで、アスベスト除去作業を実施する労働者をはじめ、地域住民の皆さまへの安全と安心を提供していきます。
参照:国土交通省、環境省、厚生労働省など各関係機関ホームページ
◆アスベスト除去を伴う解体工事◆
〒854-0209
長崎県諫早市森山町上井牟田1763番地1
TEL 0957-26-2706
E-mail info@kiyoka.co.jp
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